郵産労石神井トップページ
 郵政産業労働組合(略称:郵産労)石神井支部にとって組合事務室は避けて通れない問題です。なぜなら、結成後24年という長きに渡り不当に差別され続け、労働組合として耐えがたい不当労働行為を受けたからです。日本郵政公社(現在:日本郵便事業会社)の体質を広く知っていただくため、その記録をとどめておくものです。

 郵政産業労働組合石神井支部は1983年9月29日結成しました。
 当時の郵政には、全逓及び全郵政という組合があり組合事務室が貸与されていましたが郵政産業労働組合には貸与されませんでした。 
 結成から15年、これは以上の差別や不当労働行為は許せないと1998年11月6日、中央労働委員会へ不当労働行為救済申立をおこないました。浅沼陳述書へのリンク 
 6年の歳月が流れ、2004年11月18日中央労働委員の会命令が下されました。中央労働委員会の救済命令を下したのは20年以上ありませんでした。支部のビラ へのリンク

2004.11.18 中央労働委員会命令  中労委命令一部 へのリンク  
        判決の全文        中労委命令全文 へのリンク
2004.12.21 日本郵政公社取消訴訟
2007.3.1   東京地裁判決       東京地裁判決 へのリンク 
2007.3.14  日本郵政公社控訴 
2007.8.1   東京高裁緊急命令    東京高裁緊急命令 へのリンク 
2007.9.26  東京高裁判決       東京高裁判決へのリンク

 郵政公社は、中央労働委員会命令を履行しないばかりか、取消訴訟を行い、地裁判決も控訴しましたが、不当労働行為として断罪されました。
 郵産労の組合事務室不貸与は不当労働行為であるとの高裁判決で決着となりました。
 高裁判決後、これまで認めなかった郵産労の組合事務室貸与が急速に拡大されました。

                                                組合事務室一覧へのリンク
                
                        組合事務室支部記録1 へのリンク

                        組合事務室支部記録2へのリンク







 中央労働委員会への申立てから高裁まで、代々木総合法律事務所の大崎潤一弁護士には大変お世話になりました。
 ホームページのコメントをお願いしたところ快く引き受けて下さいましたので、ご紹介します。


○ 代々木総合法律事務所 大崎潤一弁護士のコメント ○

郵産労石神井支部は1983年に結成されました。

郵産労石神井支部結成当時、石神井局には既に別の2つの労働組合がありました。そしてその両方に局から組合事務室が一つずつ貸与されていました。

そこで郵産労も組合事務室の貸与を求めました。ところが石神井局は貸与をしませんでした。

一方の組合に貸与しながら、もう一方の組合に貸与しないというのは不公平なやり方です。特に労使関係でこのような不公平なやり方が通ってしまうと使用者は不公平なやり方を使って組合を使用者の言いなりにさせるおそれがあります。

そこで郵産労は労働委員会にその是正を申し立てました。

残念ながら世の中には不公平なことがまだまだあります。その解決を図るために労働組合や裁判所を使うこともあります。それには長い時間や多大な労力がかかったり、また裁判所が正しい主張を認めないこともあります。

しかし郵産労はこうした困難を乗り越えて労働委員会、裁判所で郵政の誤りを明確にしました。

これは郵産労にとってだけでなく、郵便という公共性の強い分野で、不公平を正したと言う点で郵政全体にとっても、また社会的にも意義の高いことと考えています。

企業が誤りを犯さないよう労働組合のチェック機能が重視されています。組合事務室の不公平を正すこと自体がそのチェックの発揮であり、また貸与された組合事務室を存分に活用しながらさらに旺盛な活動が期待されます。

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