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■ 所在地 ■
東京都練馬区石神井台3-3-7                                               郵便事業会社石神井支店内                                                電話FAX:03−5923−6650                                              メールアドレス:yusanro003@a-net.ne.jp
郵政産業労働石神井組合支部規約

郵政産業労働組合石神井支部規約

第一章 総 則

〈名称および所在地)

1条 この組合は、郵政産業労働組合石神井支部といい、略称を郵産労石神井という。

2.この組合の事務所は 東京都練馬区石神井台3-3-7 郵便事業会社石神井支店内におく。

(本部規約の適用)

2条 この組合の目的、事業その他、本規約に定めなき事項については本部規約を準用することとする。

第二章 組 織 と 機 関

3条 この組合は、郵便事業会社石神井支店および特定郵便局を含む郵便局会社で働き、かつ、郵産労本部が規定にもとづき加入を認めた郵政関連労働者および特に郵産労本部が加入をみとめた者をもって組織する。

4条 支部の構成は、支部執行委員会および上記規定の職場の組合員をもって構成する。

5条 分会は原則として、事業別職場単位におく。

6条 組合に次の機関をおく。

支部大会

支部委員会

支部執行委員会

7条 前条の会議は、支部大会は全組合員の過半数、その他については、構成員(組合員または委員と執行部)の3分の2以上の出席がなければ開くことはできない。

2. 議事は、過半数で決し、可否同数のときは、議長が決める。副議長は議決の賛否に参加できる。

(支部大会)

8条 支部大会はこの組合の最高の議決機関であつて、全組合員と支部役員で構成し、毎年1回支部長が招集する。

2.ただし、支部執行委員会が必要と認めたとき、または過半数以上の組合員による

要求があったときは、30日以内に支部長は臨時に招集しなければならない。

9条 次の事項は、支部大会で決めなければならない。

イ、規約の改正

ロ、組合の解散

ハ、運動方針

二、他団体への加入・連合または脱退

ホ、予算、決算に関すること。

へ、役員の承認

卜、その他、支部執行委員がとくに必要とみとめたこと。

(支部委員会)

10条 支部委員会は、支部大会につぐ議決機関で、支部委員と役員で構成し、毎年2回支部長が招集する。

2. ただし、支部執行委員会が必要とみとめたとき、または過半数の額合員による要求があるときは、30日以内に臨時に招集しなければならない。

3. 支部委員会は次の事項を審議し、決めることができる。

イ、運動方針にもとづく各種闘争方針、および戦術。

口、労働協約に関すること。

ハ、追加予算、特別会計に関すること。

二、資産の処分。

ホ、その他、支部大会が委任した事項ならびに支部執行委員会が必要とみとめた事項。

4.支部委員の選出は、その定数を大会で決めて、組合員の中から組合員の直接無記名によつておこなう。

5. 支部委員の任期は、定期大会後選出された以降、次の定期大会の前日までとする。
(支部執行委員会)

11条 支部執行委員会は、彼員(会計監査をのぞく)で構成し、支部大会および支部委員会の決議および本部議決機関の決議による本部指示を執行し、緊急事項を処理する。

2. 支部執行委員会のすべての決機執行と緊急事項処理については、支部大会と支部委員会に責任を負う。

3. 支部執行委員会の議長は支部長があたる。

4, 支部執行委員会に、必要に応じて、書記局、各専門部、各種委員会をおくことができる。

第二章 役 員

12条 組合に次の役員をおく。

イ、支 部 長 1名

口、副支部長 若千名

ハ、書記長 1 名

二、執行委員 若干名

ホ、会計監査 2名

2. 往員の選出は、組合員の中から毎年定期大会で組合員の直接無記名投票により選出する。選挙規定は別に定める。

3. 役員の任期は1年とし、定期大会から定期大会までとする。ただし、再任を妨げない。

13条 役員の任務は次のとおりとする。

イ、支部長は、組合を代表し組合業務を統括する。

ロ、副支部長は、支部長を補佐し、または代理する。

ハ、書記長は、支部長を補佐し、書記局業務をる。

二、執行委員は、執行業務を分掌し、必要により、専門部または委員会の運営る。

第四章 会 計   

14条 この組合の経費は次による。

イ、組 合 費

ロ、臨時組合費

ハ、寄付金

二、そ の 他

15条 組合費の月額は支部大会で決める。

2. 組合員は、その月の末日までに機関に納入しなければならない。

3. 特別の事情がある場合、組合費を執行委員会の判断で免除することができる。

16条 寄付金の受領は、執行委員会の承認を必要とする。

17条 この組合の財産および収入・支出は、執行委員会の責任において行なう。

18条 この組合の会計年度は、6月から翌年5月までとする。

19条 会計監査は、少なくとも3か月に1回会計を監査し、その結果を公表するとともに次期決議機関に報告する。

20条 この組合は、規約にもとづき、支部運営上、必要な規定、細則を決議機関の承認によりつくることができる。

21条 この規約の疑義についての解釈は、支部執行委員会が行ない、事後すみやかに議決機関の承認をうける。

22条 この規約は1 9 8 3 年9 月2 9 日から旋行する。

23条 この規約は1 9 8 4 年7 月2 3 日一部改正し施行する。

24条 この規約は2 0 0 8 年9 月2 0 日一部改正し施行する。

※第2 回支部大会確認事項

支部規約の運用に関し、第1 0 条、支部委員会については、全員大会の間はこれを行なわず、全員集会をもってかえるものとする。











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